畑が主な財産で揉める

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続財産が 不動産で利用可能な土地や建物ではなく畑の場合は 揉める可能性が高くなります 実家が農家をやっている場合は農 
地法の関連で 転用したり 転売する場合は農業員会の許可が必要なケースが多く 処分が簡単ではありません
畑が主な財産で揉める
誰が取得するかで揉めたり お互いに評価方法が違って揉めたり 共有にしたため 何も進展せず 長年にわたり相続登記がされな
いケースも多くあります 親御さんの 財産に畑が含まれる場合は 相続には関係なく 前もって話し合いすることをおススメします


最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
畑が主な財産で揉める
https://soudan-aite.net 業務案内
https://soudan-aite.net/form/ お問合せフォーム


畑が主な財産で揉める
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



同じカテゴリー(相続トラブル)の記事

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。