こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
長男や長女だけと 特定の人が生前から ご両親の財産を管理している場合は 相続でトラブルになるケースが多くなります
他の兄弟姉妹からの 財産内容の開示を拒否して「使い込み」が疑われるケースも出てきます

管理をしていた長男は「使い込みはない」と主張 他の兄弟姉妹は「使い込まれたから返還すべき」と 主張してトラブルが激化
します 話し合いで解決できない場合 裁判に発展する可能性もあります

ご両親の介護を 特定の人に任せきりになり 他の兄弟姉妹は 普段から顔も出さない等 関心が低いことが 使い込みに繋がる
ケースもありますので 兄弟姉妹全員が関心を持って 普段から 介護やご両親の問題を 共有をすることが 兄弟姉妹の紛争を
予防します
最適な遺言書を一緒に考えます
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