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家族信託デメリット2・信頼できる財産管理人
2021/12/10
家族信託
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原です
家族信託が有効に機能するためには 財産を預ける人(委託者)と財産を管理する人(受託者)との間で信頼関係が構築されていることが欠かせません
家族信託利用者の9割以上で管理人(受託者)をお子さまが務めていますが 信頼関係さえ構築されているのであれば 甥や姪 兄弟が財産管理人となってもかまいません
一方 いくら子供だからと言って財産を預けることは心配だという方にとっては 家族信託を利用することはお勧めできません 財産管理の状況を監督する役割(信託監督人)を他のお子さまが担うこともできますが そうまでしなければ信頼性が保てないのであれば そもそも家族信託を利用すべきではありません 家族信託の制度には多くのメリットがありますが 万人にとっておすすめできるというわけではないのです。
次回は「家族信託・農地」
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Posted by 上原 輝夫
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