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後見制度・保佐人
2020/12/15
後見人
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
保佐人は 判断能力が著しく欠如しているときに 被保佐人の財産に関する重要な法律行為を取り消したり 反対に同意したり
することで 被相続人の財産を保護する役割をします 被保佐人は 被後見人と異なり 財産に関する重要な法律行為以外は
ひとりで行う事が可能です
財産に関する重要な法律行為
預貯金の払い戻し
第三者との金銭の貸し借り
第三者の借金の保証人になる
不動産の購入・売却
相続に関する手続きなど(民法13条1項所定の行為)
裁判所の審判によって 上記以外にも同意が必要な行為を指定することが可能です 被保佐人には 原則として代理権はないため
被保佐人の代わりに契約をすることはできません 必要なときには「保佐開始の審判」であらかじめ家庭裁判所に 代理権を付与
してもらいます
次回は「後見人」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
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タグ :
法定後見制度・保佐人
裁判所の審判で同意見
被保佐人
判断能力が欠如
財産の法律行為取消
反対に同意
民法13条1項
補佐開始の審判
重要な法律行為
ひとりで可能
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Posted by 上原 輝夫
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