後見制度・保佐人

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

保佐人は 判断能力が著しく欠如しているときに 被保佐人の財産に関する重要な法律行為を取り消したり 反対に同意したり
することで 被相続人の財産を保護する役割をします 被保佐人は 被後見人と異なり 財産に関する重要な法律行為以外は
ひとりで行う事が可能です
後見制度・保佐人
財産に関する重要な法律行為
預貯金の払い戻し
第三者との金銭の貸し借り
第三者の借金の保証人になる
不動産の購入・売却
相続に関する手続きなど(民法13条1項所定の行為)
後見制度・保佐人
裁判所の審判によって 上記以外にも同意が必要な行為を指定することが可能です 被保佐人には 原則として代理権はないため
被保佐人の代わりに契約をすることはできません 必要なときには「保佐開始の審判」であらかじめ家庭裁判所に 代理権を付与
してもらいます


次回は「後見人」です


後見制度・保佐人
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