こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
法定後見人制度が すでに判断能力が衰え始めている人を対象としているのに対し 任意後見人制度は 認知症などで将来判断
能力が衰える 可能性に対して備えるものです 任意後見人には 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されます
任意後見人は 任意後見監督人の監督のもと 任意後見契約で取り決められた事務をおこなうことで 被後見人本人の意思に
従ったサポートが可能です 法定後見人は 同意権と代理権を持っていますが 任意後見人にあるのは 代理権のみです
同意権がないということは 「契約に関して同意しない権限=取り消す権限」がないということになります
そのため 任意後見人制度では 被後見人が自由に契約をできることがメリットのひとつですが 本人が気づかないうちに判断力
が衰え高額な商品の契約などをしてしまっても 取り消す権利がないというのがデメリットです
次回は「任意後見人になれるひと」です

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