後見制度

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

法定後見制度は「被後見人(保護を必要とする人)」の 「事理を弁識する能力(判断能力)」の程度に合わせて 「後見」
「保佐」「補助」の3つに分かれています
後見制度

名称 判断力の程度  被後見人ができる契約や財産の処分
後見 全くない   全くできない
保佐 著しく欠如  重要な判断は要援助/簡単な契約は可
補助 不十分    契約などは可能(第三者の援助推奨) 


次回 以降に詳細を記載していきます


後見制度
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