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後見制度
2020/12/08
後見人
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
法定後見制度は「被後見人(保護を必要とする人)」の 「事理を弁識する能力(判断能力)」の程度に合わせて 「後見」
「保佐」「補助」の3つに分かれています
名称 判断力の程度 被後見人ができる契約や財産の処分
後見 全くない 全くできない
保佐 著しく欠如 重要な判断は要援助/簡単な契約は可
補助 不十分 契約などは可能(第三者の援助推奨)
次回 以降に詳細を記載していきます
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タグ :
相続を争族にしない
法定後見制度
事理を弁識する能力
後見・補佐・補助
財産の処分不可
判断能力・著しく欠如
判断能力・不十分
被後見人
第三者の援助推奨
補助・契約は可能
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