相続人ナシ国のものになる

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言書を残さないデメリットとして 法定相続人がいない場合 遺言書で生前に 大変お世話になった方や 介護をしてもらった
方に 財産を相続させるなど 何も指定をしなかった場合は 原則 ご本人の遺産は国のものになります
相続人ナシ国のものになる

それよりも 生前お世話になった方に 財産を相続させることを考えては如何でしょうか そのためには遺言書を残す必要があります



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経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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