遺言書で遺産分割を指定

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言書を残すメリットとして 生前に遺産の分割を指定することが出来ます 例えば妻・長男・長女といる場合に 妻には住宅を
長男には現金を 長女には貴金属を というように予め指定しておくことができるので 書いた人の意思を知ってもらえます
また 書面に残る事で その意思が尊重されます
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経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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