こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
お子さんがいないご夫婦は どちらかがお亡くなりになられた場合の相続で 亡くなられた方のご両親がご健在であれば その
ご両親が 不在であれば その兄弟姉妹が相続人となります

そうなると 両親や兄弟姉妹が 自分たちの取り分を主張されるケースが多くみられます 遺された配偶者が困ってしまわない
ように きちんと遺言を残しておくことをおススメしています 遺言書を書き 意志を表明すれば尊重されます 兄弟姉妹には
遺留分が無いので 相続から外れます
ご両親が健在の場合は 無理にそこまで請求するのは止めようってことになる可能性も高いです 配偶者の不安を少し減らすこと
ができます

経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
FMレキオ(fm80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時から放送の「克江の火曜日の耳薬」で 「延命治療とは?遺言書を書いた方が
いいケース」で お話をさせてもらいました ご参照下さい

録音
https://twitcasting.tv/fm80351218/movie/756291479
最適な遺言書を一緒に考えます
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