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遺産分割協議12・遺言書でトラブル回避
2021/11/26
遺産分割協議
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原です
具体的に誰に何を相続させるか指定した遺言書を作成することで 相続人の相続手続きに掛ける手間を減らせます 遺言書によって誰に何を相続するか定められていれば遺産分割協議をする必要はなく 相続手続を速やかに始められるからです
遺言書を作成する場合、単に「平等に分けてほしい」「3分の1ずつ分けなさい」といったぼんやりした内容ではなく 「誰に何を相続させる」「何を遺贈する」といった具体的かつ明確な内容にすることが大切です
遺言書の作成には書式の指定がある場合があります しかし 財産目録についてはパソコンで作成しても問題ありません ただし 財産目録のすべてのページに署名・押印を忘れないようにしましょう。
次回は「遺産分割協議・寄与分」です
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平等に分けて欲しい
具体的かつ明確な内容
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Posted by 上原 輝夫
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