遺産分割協議1

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺産分割とは 被相続人が残した相続財産(遺産)を 誰が何を相続するか決める手続きです

被相続人が遺言書を残している場合には 被相続人が作成した遺言書に従って遺産相続がおこなわれます しかし 相続人が複数おり遺言書がない場合には 相続人同士で話し合い 協議によって 誰が何を相続するかを具体的に決めます
これを「遺産分割協議」といい 遺産分割において最も重要な手続きともいえます
遺産分割協議1
「遺産分割は法律で決まった割合で分けるのが基準である」と考えている方が多いかと思います しかしながら 法律では、遺産分割は 遺産に属する物又は権利の種類及び性質 各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする と書かれています

つまり 法定相続分にこだわる必要はなく合意さえできれば どのように分けてもいいのです

次回は「遺産分割協議2・遺産分割と相続の違い」です


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