相続手続13・純確定申告

上原 輝夫

2021年10月15日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

確定申告が必要な人が亡くなった場合 相続人は故人の代わりに死後4ヵ月以内に税務署で所得税の申告をおこなわなければなりません これを準確定申告といいます 申告しなければならないのは 相続人や包括受遺者です

準確定申告では 1月1日から亡くなった日までの所得を申告します また 3月15日までに亡くなり 前年分の確定申告をしていなかった場合は 前年分の申告も必要です 準確定申告が必要なケースは 次のような場合です

準確定申告が必要なケース

個人で事業をおこなっていた
不動産を賃貸していた
多額の年金を受給していた
多額の医療費を支払った
2ヵ所以上から給料をもらっていた
給与や退職金以外の所得があった
給与所得が2,000万円を超えていた

所得税の準確定申告の手続き

提出先故人の住所地を管轄する税務署
手続きする人相続人 包括受遺者
必要なもの準確定申告書第1表・第2表・付表 提出する人の本人確認資料、源泉徴収票など
期限相続開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内

※包括受遺者とは 財産を全部または2分の1 3分の1といった一定の割合で遺贈される人のことをいいます これに対し 特定の財産を指定して遺贈することを特定遺贈といいます


準確定申告が不要なケース
公的年金による収入が400万円以下 他の所得も20万円以下であれば 確定申告は必要ありません ただし 準確定申告をおこなうことで 源泉徴収された所得税が還付される場合もあります

次回からは「遺産分割協議」になります

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