相続手続12・遺産分割協議特別代理人

上原 輝夫

2021年10月12日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺産分割協議に代理人が参加するケース

・未成年者の場合:親権者または特別代理人

・判断能力を欠く人の場合:成年後見人または特別代理人

・行方不明者の場合:不在者財産管理人


※成年後見人や親権者も相続人となっていて 代理人としての立場と利益が相反してしまう場合には 特別代理人を選出します なお 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停をおこないます それでも解決しない場合は、遺産分割審判に進みます。




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次回は「相続手続13・純確定申告」です

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