相続手続4・世帯主変更

上原 輝夫

2021年09月14日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

世帯主が亡くなったら 世帯主変更届(住民異動届)を市区町村役場へ提出して 住民票の世帯主を変更する必要があります この手続きは通常 死亡届と併せておこなうことになりますが 期限としては死後14日以内になります

なお 残された世帯員が1人の場合や 15歳未満の子供とその親権者の場合は 次の世帯主が明白なためこの届出は不要です


故人名義のさまざま契約に関して変更・解約手続きをおこないましょう これらの手続きには期限はありませんが 有料のものはすみやかに解約手続きをおこない余分な出費を抑えましょう

なお これまで支払っていたものを確認するには 故人の通帳や郵便物を確認するといいでしょう。

次回は「相続手続5・遺言書確認」です


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