法定相続情報証明制度‼

上原 輝夫

2020年11月17日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
平成29年(2017年)5月29日より 相続手続を簡略化できる「法定相続情報証明制度」が始まりました 簡単に言えば相続
関係を証明するための書類のことで さまざまな金融機関や法務局などで相続手続きをおこなう度に いちいち戸籍謄本や除籍
謄本などの書類を 集め直さなくても良いという メリットがあります

法定相続情報証明制度を利用する際には 法務局で手続きをおこなうこととなります 戸籍関係の書類一式や法定相続情報一覧図
そのほか必要事項を記載した 申出書などを提出することで 認証文入の法定相続情報一覧図の写しが交付されます これがあれ
ば今後のさまざまな相続手続きで 戸籍関係の書類代わりに使用できるようになります


相続の経験をされた方は ご存じだと思いますが 戸籍集め等は結構 時間や手間がかかります 次回以降使用できますから
作成した方がいいですね



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