相続手続11・遺産分割協議

上原 輝夫

2021年10月08日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言書がない場合は 相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議をおこないます
遺産分割協議では「誰が」「どの財産を」「どれくらい相続するか」を話し合いますが 遺産の分け方には 主に次の4つがあります



遺産分割の方法

現物分割
遺産を現物のまま分割する方法

代償分割
ある相続人がある遺産を取得し、他の相続人には相続すべき遺産の持分相当額の対価を金銭で支払う方法

換価分割
遺産を売却し、その代金を分割する方法

共有分割
遺産の一部あるいは全部を相続人全員が共同で所有する方法




経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



次回は「相続手続12・遺産分割協議特別代理人」

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