相続欠格・廃除

上原 輝夫

2020年11月10日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

被相続人の生命を侵害するような行為をしたり 脅迫により遺言書を自分が 有利になるように作成または修正させようとした
場合などは 法定相続人としての 権利を剥奪されます これを「相続欠格」と言います 

また 被相続人に虐待を加えたり侮辱行為を行っていた場合は 被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって法定相続人の
資格を廃除される場合があります

法定相続人であっても 血縁の重視でなく円滑な人間関係を 構築していることを前提としています


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