相続・遺産分割協議

上原 輝夫

2020年12月04日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続人が複数いた場合 「誰がどの遺産を相続するのか」について決定する必要があります このように 相続人全員が集まって
行われる話し合いのことを 「遺産分割協議」と呼びます 相続放棄をおこなった場合 この協議に参加する必要はありません

無事に全員の合意を得ることができれば 遺産分割協議は完了です その際 後でトラブルにならないように決定事項を記した
ものが「遺産分割協議書」です 遺産分割協議に法的な期限はありませんが 相続税の申告納税との関係で「相続開始後9~10
か月以内」に行うのが良いとされています


相続で揉めるケースは 感情的なことが多いです 普段からのコミニュケーションが協議を円滑に導きます


想いを形にするお手伝い



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相続を争族にしない「遺言書」
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延命治療は望まない「尊厳死宣言」
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