伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
相続手続5・遺言書確認
上原 輝夫
2021年09月17日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書の有無は 相続人に大きな影響を与えます なぜなら 遺産分割において遺言書の内容は基本的に何よりも優先されるからです 相続人全員がその内容を棄却することに合意しない限り 相続は遺言通りとなります
そのため 故人から遺言書の存在を知らされていない場合でも 念入りに探しておくことが大切です 自宅(机の引き出し 仏壇 神棚 金庫等) 病院 入所施設 貸金庫などを探してみましょう また 亡くなった人が公正証書で遺言を残していた場合は 公証役場に原本が保管されていますので 最寄りの公証役場で遺言検索をおこないます
自筆証書遺言の場合でも 法務局の遺言書保管制度を利用している可能性があるので 最寄りの法務局(遺言書保管所)で確認しましょう 生前 税理士・弁護士等の専門家と付き合いがあった場合には遺言書を預かっていないか尋ねてみましょう 金融機関の遺言信託サービスを利用していた場合には金融機関が遺言書を保管しています。
次回は「相続手続6・遺言書検認」です
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