相続手続1・家族の死亡

上原 輝夫

2021年09月03日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

家族が亡くなったら 当日あるいは翌日に医師から死亡診断書の交付を受け 死亡届を市区町村役場へ提出します 診療中の病気以外の理由で亡くなった場合や 不慮の事故などにより亡くなった場合は 警察を通じて 医師(監察医)に死体検案書を交付してもらいます

死亡届と火葬許可申請書の提出
死亡届は死亡証明書と一体になっており 右半分が死亡証明書 左半分が死亡届です 死亡届に必要事項を記入したら 死後7日以内に火葬許可申請書と一緒に故人の死亡地あるいは本籍地などの市区町村役場に提出します

死亡届を提出しないと火葬ができません 火葬許可証を葬儀社に持っていくと 火葬の申し込みができます また これらの申請は葬儀社が代行してくれることも多いようです なお 火葬が終わると火葬場から埋葬許可書が交付されます 埋葬許可書は 菩提寺又は墓地・霊園の管理者へ提出します

死亡届を提出すると 自動的に住民票が抹消されます 住民登録が抹消された住民票を住民票の除票といいますが 不動産登記や相続税申告に必要になるため取得する必要があります。


次回は「相続手続2・年金停止」です


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