相続するかしないか⁈

上原 輝夫

2020年11月24日 12:34

うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続財産をプラスの財産もマイナスの財産も、そのまま承継することを「単純承認」と言います 一方で 遺産の中に借金や
その他の負債が含まれていた場合 相続人はそれらも含めて 相続してしまうことになります

仮にマイナスの遺産の方が大きな場合は、相続の開始があったことを 知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)に手続きをおこなう
ことで「相続放棄」をすることも可能です

また 相続財産の全体的な調査をおこない 財産から債権者や受遺者に必要な支払をした後に残りがあれば相続人が受け取る「限定承認」の手続きをとる場合もあります 限定承認の期限も 相続放棄と同様に3ヵ月以内です

熟慮期間(3ヵ月)がありますが 現預金であれば価値の把握は簡単です 株式や不動産は相場感や実勢価格の調査が必要です
相続が決まったら 早目の調査をおススメしています



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