相続手続9・相続財調査手掛かり

上原 輝夫

2021年10月01日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続財産の手掛かりとなるもの

預貯金・投資信託など:通帳 カード 金融機関の粗品
不動産など:権利証 登記簿謄本 売買契約書 固定資産税納税通知書
有価証券など:株券 金融機関からの郵便物
負債など:借用書 請求書

例えば 預金通帳からは 引き落としや入金 振込などの取引明細から 株式や投資信託 負債などが見つかる可能性があります

また 不動産の場合は 固定資産税納税通知書などから不動産の地番や家屋番号を調べ 法務局で登記事項証明書を取得して権利関係を確認します さらに 名寄帳を閲覧することで 同一市区町村内にある故人所有の不動産を確認することができます

予想外の負債が後から出てくることがないよう調査するには 銀行に対する負債であれば一般社団法人全国銀行協会 クレジットカードについては株式会社CICに 消費者金融については株式会社日本信用情報機構(JICC)に対して各々開示請求します。

次回は「相続手続10・相続財産プラスマイナス」です


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