成年後見の疑問Ⅲ

上原 輝夫

2021年03月05日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

Q:選任された後見人と被後見人が不仲です 解任できますか?

後見人の解任が認められるのは 不正などの理由だけです 不仲を理由に解任することはできません

Q:被後見人の財産がなくなったら 後見人への報酬はどうやって支払うのですか?

法定後見人の場合は 扶助の制度や支援事業で支払われることがあります 自治体に問い合わせてください



Q:成年後見制度はいつまで続くのですか?

認知症など病状の改善が見込めないときには 被後見人が亡くなったら終了です 終了すると 後見人は 「終了の登記」や
家庭裁判所に財産目録の提出などをします



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