後見人の解任Ⅱ

上原 輝夫

2021年02月19日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
後見人の解任に必要な書類は下記3点です

解任事由をまとめたもの
解任申立書
収入印紙 800円(手数料)

解任の事由をまとめる時には 証拠も集めなければいけません しかし 中には証拠をあつめるのが難しいものもあります
そのような時には 専門家に相談して下さい

解任の申立てができる人は以下の人です

後見監督人
被後見人
被後見人の六親等内の血族
被後見人の配偶者
被後見人の三親等内の姻族)
検察官

6親等内の血族とは 例えば「昆孫(被後見人の孫のひ孫)」や「祖父母の兄弟姉妹の子」「祖父母の甥・姪の子」のことです。


次回は「成年後見のデメリット」です

想いを形にするお手伝い

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