法定後見人の後見監督人

上原 輝夫

2021年02月02日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝です
法定後見人に後見監督人(保佐監督人・補助監督人も同様)を選任するかどうかは 家庭裁判所の裁量です 後見監督人を選任
した理由は 書面で通知されることはありません 理由を知りたい時には 家庭裁判所に問い合わせて口頭で説明を受けます

後見監督人が選任される理由は

管理する財産が高額である
後見人が高齢また体調に不安がある
被後見人の財産状況が不明
などです


また 被後見人と後見人が同じ人の相続人になり 遺産分割協議の必要がある時には 利害が相反するため 後見監督人が
監督だけでなく 代理権を行使して代理を務めます


次回は「任意後見人の後見監督人」です



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