伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
後見人の報酬
上原 輝夫
2021年01月26日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
法定後見人・保佐人・補助人(報酬は同額)の報酬は 家庭裁判所によって決定されます 基準は管理する財産の合計額です
管理する財産の合計基本報酬/月
1,000万円以下2万円
1,000万円超5,000万円以下3万~4万円
5,000万円超5万~6万円
管理する財産は 預貯金および有価証券などの流動資産のことを指します 合計額によって報酬が変わるのは 財産が高額に
なると管理が困難になるケースが多いためです 後見人の報酬は 被後見人の財産から支払われます
後見人が報酬付与審判を申し立てると 家庭裁判所は報酬額を決定しますが 親族が後見人になるときには この申し立てを
しないことで 無償で後見人になることも可能です
任意後見人の報酬は話し合いによって決まります 親族が任意後見人になるときの相場は0~3万円/月 弁護士や司法書士に
依頼するときの相場は 3万~5万円/月です
次回は「成年後見監督人」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
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