任意後見人の後見監督人

上原 輝夫

2021年02月05日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝です
任意後見契約では 契約を締結した時点では 指名された人は任意後見受任者であり 任意後見人ではありません いつ後見
事務をできるようになるかというと 家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」を開始したときです つまり 任意後見制度で
は必ず任意後見監督人が選任されます

任意後見監督人の申立てができるのは以下の人です

任意後見委任者
任意後見委任者の配偶者
任意後見委任者の四親等内の親族
任意後見受任者

申立人は
申立書
任意後見契約公正証書の写し
登記事項証明書
診断書
財産に関する資料
戸籍関係の書類
など 必要書類を揃えて被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします



任意後見監督人に 希望の人を推薦することもできますが 選任されるかどうかは家庭裁判所次第です 任意後見監督人になれ
ない人は 法定後見人の後見監督人になれない人 と同じになります

任意後見監督人も任意後見人の監督が主な職務ですが 後見人と被後見人の利害関係が相反するときには代理を務めることが可能です


次回は「成年後見監督人の報酬」です



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