成年後見監督人

上原 輝夫

2021年01月29日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝です
成年後見人は 同意権・代理権という大きな権限を持つため 仮に権限を乱用するようなことがあると 被後見人にとって重大な
不利益につながります そこで成年後見人の事務を監督し 適正に行われていることを 確認するのが成年後見監督人です

成年後見監督人は、家庭裁判所によって選任されます


成年後見監督人には 後見人の欠格事由に該当する人に加えて 後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹もなることができません
これは 関係が近すぎる人が監督人になっても 十分に役割を果たせないと考えられるからです

基本的には これに該当しなければ誰でもなれますが 成年後見監督人には 弁護士や司法書士 社会福祉協議会などが
選任されるケースが増えています


次回は「法定後見人の後見監督人」です

想いを形にするお手伝い



経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/



相続を争族にしない「遺言書」
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延命治療は望まない「尊厳死宣言」
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