伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
成年後見人にできないこと
上原 輝夫
2021年01月22日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
成年後見人には できないこととして定められている行為もあります
日用品の購入の取り消し
住居を定める
婚姻・離婚の代理
遺言
事実行為
保証人になること
医療行為の同意
前半4つの行為は 本人の意思を尊重するという考えから 後見人が行うことはできません 婚姻・離婚の代理と同様に養子縁組
・離縁 子の認知といった 手続きの代理も被後見人自身が行います
事実行為とは 食事の世話や介護など実際に面倒をみることです これらの行為は 成年後見人の役割のひとつである身上監護
に含まれると思われるかもしれません しかし 身上監護は施設への入居の手続きなど 専門家に依頼する手続きはしますが
実際に成年後見人が介護をすることはありません
また 手術などの同意書についても 後見人に代理権はないので 署名・押印しても無効になります
保証人は 入院の保証人 身元保証人などのほか 身元引受人になることもできません
次回は「後見人の報酬」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
https://soudan-aite.net
事務所案内
うちなーの会社と社長と社員の風儀
https://telblob.ti-da.net/
関連記事
成年後見の疑問Ⅲ
成年後見人の疑問Ⅱ
成年後見の疑問
成年後見のデメリット
後見人の解任Ⅱ
後見人の解任
成年後見登記制度
成年後見監督人の報酬
任意後見人の後見監督人
法定後見人の後見監督人
成年後見監督人
後見人の報酬
成年後見人にできないこと
任意後見契約Ⅱ
任意後見契約
任意後見人になれる人なれない人
任意後見人
法定後見人の申立・申立ができる人
法定後見人の申立・家庭裁判所
法定後見人の申立・必要な書類Ⅱ
法定後見人の申立・必要な書類
Share to Facebook
To tweet