伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
成年後見の疑問
上原 輝夫
2021年02月26日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
Q:後見人になるのは誰ですか?
法定後見人は 希望を出して家庭裁判所に選任されればその人がなります 家庭裁判所が 希望している人をがふさわしくない
と考えたときは 家庭裁判所が選任した弁護士などの専門家です 任意後見人は被後見人になる人が 依頼して同意のうえ
契約した人がなります
Q:認知症の父の成年後見人に兄と自分の2人でなることはできますか?
法定後見人は 希望を出して選任されれば可能です 過去には兄弟など 複数の家族が選任されている事例もあります
任意後見人は 本人が元気なうちに任意後見契約をすれば可能です
Q:成年後見制度を利用できるのは認知症や精神障害・知的障害だけですか?
事故や病気で 長期間意識がない人に 相続問題が起きたようなときにも利用可能です 例えば ある人が脳梗塞などで長く
意識不明の状態になり その間に相続の問題が発生したケースになります ただ相続するだけなら手続きは必要ありませんが
残された財産に多額の借金があって 相続放棄をしたいようなときには 配偶者が成年後見人になることで手続きが可能です
次回は「成年後見の疑問Ⅱ」です
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/interview/
想いを形にするお手伝い
相続を争族にしない「遺言書」
https://soudan-aite.net/igonsyo/
延命治療は望まない「尊厳死宣言」
https://soudan-aite.net/songenshi-sengen/
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