後見人の解任

上原 輝夫

2021年02月16日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝です
後見人の解任については 民法第846条に「後見人に不正な行為 著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは
家庭裁判所は後見監督人・被後見人若しくは その親族若しくは検察官の請求により又は職権で これを解任することができる
と定められています

不正な行為は 被後見人の財産の横領をするという明らかな不正だけでなく 被後見人の財産で被後見人以外のためのもの
(日用品や食品も含む)を購入したといった行為が該当します

著しい不行跡は 財産管理事務と身上監護事務を適切に行わなかった時です

「そのほか後見の任務に適しない事由」は 漠然としていますが 親族が後見人となっているケースでは 被後見人と後見人の
関係性が悪化してしまい 虐待をしてしまったよう場合があります ほかにも 家庭裁判所の命令に違反したり 職務怠慢が
あったりしたときにも解任が可能です


次回は「後見人の解任Ⅱ」です

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