後見制度・保佐人

上原 輝夫

2020年12月15日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

保佐人は 判断能力が著しく欠如しているときに 被保佐人の財産に関する重要な法律行為を取り消したり 反対に同意したり
することで 被相続人の財産を保護する役割をします 被保佐人は 被後見人と異なり 財産に関する重要な法律行為以外は
ひとりで行う事が可能です

財産に関する重要な法律行為
預貯金の払い戻し
第三者との金銭の貸し借り
第三者の借金の保証人になる
不動産の購入・売却
相続に関する手続きなど(民法13条1項所定の行為)

裁判所の審判によって 上記以外にも同意が必要な行為を指定することが可能です 被保佐人には 原則として代理権はないため
被保佐人の代わりに契約をすることはできません 必要なときには「保佐開始の審判」であらかじめ家庭裁判所に 代理権を付与
してもらいます


次回は「後見人」です



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