6.準確定申告を行う

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

亡くなられた方が アパートの家賃収入や株式の配当金等があって確定申告を行っていた場合は 亡くなられた方に代わって相続
される方が 確定申告をしなければなりません これを「準確定申告」と言います
6.準確定申告を行う
相続の開始があったことを知った日の翌日から 4ヶ月以内にしなければなりません 定期収入以外にも 不動産の売買等 単発
的な収入の場合にも 準確定申告は必要ですので注意が必要です



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6.準確定申告を行う
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6.準確定申告を行う
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
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