遺産分割で揉めたら調停を

上原 輝夫

2024年09月12日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺産分割調停とは、相続財産の分け方について、相続人同士で話し合っても合意できない場合に、家庭裁判所に申し立てて相続
争いの解決を図る手続きです。

遺産分割調停では、裁判官が決定を下すことはなく、調停委員が間に入って合意に向けて、話し合いをし、全員が合意したら調停
成立となります。


遺産の分割を、相続人同士で話し合っても解決できない場合は、家庭裁判所にて、遺産相続分割調停または、審判の手続きを
検討することが賢明です。

HP裁判所・調停手続一般
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_03/index.html



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