伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
子は✕孫は〇相続させたい
上原 輝夫
2024年09月05日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
子には相続させたくないが、孫には大学の学費や、運転免許の取得に係る、自動車教習所の費用を出してあげたい、通学用の車を
買ってあげたい、結婚資金を残してあげたい等、特別な想いがあるケースが多いです。
但し、お孫さんは、代襲相続が起こらないかぎり
法定相続人ではない為、お孫に遺産を相続させるには、次の3つのいずれかの方法によらなければなりません。
1.遺言書で孫に遺産を残す
2.生前贈与する
3.孫と養子縁組する
2.3.の場合は、お孫さんの親、つまり、ご自身のお子さんの協力が必要になりますから、容易には実行ができません。遺言書なら
残しておけば、お子さんと不仲の場合でも、ご本人の意志も尊重されます。
口頭で家族に意思を伝えても、法律上の遺言にはならず、孫に財産を継がせることはできません。法律上の遺言は、法律のルール
にのっとって、遺言書を書く必要があります。
最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
https://soudan-aite.net
業務案内
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
跡継ぎ悩み応援サポート那覇ブログ
https://telblob.ti-da.net/
融資サポート那覇ブログ
https://startuploan.ti-da.net/
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
関連記事
長男の独り占めを防止する
遺産分割で共有は避けたい
相続税申告期限迄には分割を
揉めないよう平等な遺言書を
遺産分割で揉める遺産は⁉
遺産分割が長引くと面倒に
遺産分割で揉めたら調停を
子は✕孫は〇相続させたい
遺留分侵害の遺言書も有効
土地の分割協議で揉め易い
紛争防止に遺産分割協議書を
事実婚や内縁妻に遺言書活用
共同相続で一旦は管理
遺産分割前に知っておきたい
協議不調の時は調停・審判へ
遺言書あっても遺留分に注意
遺産分割協議が進まない
愛人とその子どもに財産を
平等では不公平「寄与分」主張
子供がいない時の代襲相続
Share to Facebook
To tweet