伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
事実婚や内縁妻に遺言書活用
上原 輝夫
2024年08月08日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
配偶者として、法定相続人となるためには、法的に、婚姻関係があることが前提になっています。
事実婚や内縁関係やパートナーとして、夫婦のように、仲が良く信頼関係があっても、法的に夫婦と認められなければ、相続人に
はなれません。
このように、複雑な関係がある場合には、遺言書を活用し、財産を残してあげることは、相続トラブルを防ぎます。
遺言書に書かれた遺産分割方法は、法定相続分より優先します。
財産を残したいと考えている人に対しては、遺言書にその内容を明記しておき、確実に相続してもらえるようにしておきましょう。
最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
https://soudan-aite.net
業務案内
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
跡継ぎ悩み応援サポート那覇ブログ
https://telblob.ti-da.net/
融資サポート那覇ブログ
https://startuploan.ti-da.net/
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
関連記事
長男の独り占めを防止する
遺産分割で共有は避けたい
相続税申告期限迄には分割を
揉めないよう平等な遺言書を
遺産分割で揉める遺産は⁉
遺産分割が長引くと面倒に
遺産分割で揉めたら調停を
子は✕孫は〇相続させたい
遺留分侵害の遺言書も有効
土地の分割協議で揉め易い
紛争防止に遺産分割協議書を
事実婚や内縁妻に遺言書活用
共同相続で一旦は管理
遺産分割前に知っておきたい
協議不調の時は調停・審判へ
遺言書あっても遺留分に注意
遺産分割協議が進まない
愛人とその子どもに財産を
平等では不公平「寄与分」主張
子供がいない時の代襲相続
Share to Facebook
To tweet