事実婚や内縁妻に遺言書活用

上原 輝夫

2024年08月08日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

配偶者として、法定相続人となるためには、法的に、婚姻関係があることが前提になっています。

事実婚や内縁関係やパートナーとして、夫婦のように、仲が良く信頼関係があっても、法的に夫婦と認められなければ、相続人に
はなれません。

このように、複雑な関係がある場合には、遺言書を活用し、財産を残してあげることは、相続トラブルを防ぎます。

遺言書に書かれた遺産分割方法は、法定相続分より優先します。

財産を残したいと考えている人に対しては、遺言書にその内容を明記しておき、確実に相続してもらえるようにしておきましょう。



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