愛人とその子どもに財産を

上原 輝夫

2024年06月28日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
愛人は相続人ではありませんので、財産を残したい場合には、遺言書が必ず必要となります。また、愛人の子どもに、財産を残し
たい場合には、「認知」をして、法定相続人になってもらう事が肝要です。

婚姻関係にある、配偶者とその子どもとは違い、何もしなくても、法定相続人として「相続権」が、認められるわけではありま
せんので、元気なうちに、遺言書を準備しておくことをおススメしています。



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