協議不調の時は調停・審判へ

上原 輝夫

2024年07月19日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続財産については、相続人で遺産分割協議を行い、必ず遺産分割の手続きを行って、誰が何を相続するか、決めなければいけ
ません。仲良く過ごしてきた兄弟が、相続をきっかけに骨肉の争いをするまでに、至ってしまうことも珍しくありません。

遺産分割協議が不調で、まとまらない場合には、家庭裁判所の調停によって、遺産分割を行うことになります。仮に、それでも成
立しない場合には、更に、審判に移行することもあります。調停や審判には、多くの時間がかかります。

揉めそうな場合や、協議が不調に終わりそうな時は、専門家に入ってもらい、第三者の目線でアプローチしてもらう事を、先ずは
おススメ致します。



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