遺言書あっても遺留分に注意

上原 輝夫

2024年07月12日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
公正証書遺言や、公的に認められた遺言書があったとしても、「遺留分」を請求された場合には、必ず請求者に渡さなければ
なりません。遺留分とは、相続人が、受取れる法定された最低限の遺産のことで、侵害されれば、請求することが可能です。

遺言書での、遺産の分割方法を不服に、遺留分を請求できるような、内容であった場合は、遺言書自体の効力よりも、遺留分の
返還が優先されます。

相続人が、平等に遺産を分ける旨の、遺言書があれば問題ないのですが、必ずしも、そうではないのが世の常です。相続財産の
大部分が事業用資産である場合等、後継者に財産が集中する場合に、トラブルも発生します。相続が争族にならないよう、普段か
ら家族で、相続について話し合っておくことが肝要です。



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