伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
紛争防止に遺産分割協議書を
上原 輝夫
2024年08月15日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺産分割協議書は、相続人自身が作成することが可能です。相続人が1名しか存在しない場合には、その必要性はなく、複数名存在
する場合にのみ、必要となります。
法定された様式はありません。誰に、どのような遺産を、どのくらい渡す、という詳細な明細を、作成するイメージで一種の「契
約書」と同等な書類になります。
遺産分割協議書は、相続時や相続後の紛争を防止する効果が、非常に高く、有効な手段です。
作成する場合には念入りに調査をし、必要書類は完璧にそろえることが大切です。また、ミスがあると、協議書としての信憑性も
低くなりますので、自信がない場合には、専門家に依頼することも大切です。
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