子供がいない時の代襲相続

上原 輝夫

2024年06月14日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
相続が発生した場合、相続人になれるかどうかの順位があります。配偶者は常に相続人となります。また、配偶者以外の相続人
の順位は、1位・子、2位・父母や祖父母、3位・兄弟姉妹となっています。

本来、相続人になる予定だった、お子さんや、兄弟姉妹が、既に亡くなられた場合で、お子さんや兄弟姉妹に子がいた場合には、
お孫さんや、甥っ子や姪っ子に、代襲相続が認められます。

代襲相続は、亡くなられていた場合だけではなく、欠格や排除の場合も認められます。しかし、相続放棄した場合は、代襲相続は
認められません。



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