遺産分割協議が進まない

上原 輝夫

2024年07月05日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

相続財産が現金の場合には、その相続分に応じて、現金を分けることが可能です。ただ、自宅以外の畑や建物は、それ自体を分割
することは困難です。

取得のメリットやデメリットもあり、誰が相続をするのか、相続人同士が対立するケースがあります。

遺産分割をいつまでも放置したり、長期間トラブルが継続している状態は、経済的にも精神的にも大きな負担になります。

相続人同士で、相互理解を深めながら、各人の妥協点を見つけ、合意に至ることが大切です。

感情的にならず、冷静で合理的に分割協議を進めていく事が肝要です。



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