伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺留分侵害の遺言書も有効
上原 輝夫
2024年08月29日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
個人事業主で、財産の殆どが、事務所や工場等の事業資産の場合、後継者である長男に、集中して資産を相続さえたい場合
完全に、他の兄弟姉妹の遺留分を侵害する、遺言書になってしまうケースがあります。遺言書の書き方によっては、遺留分減殺請
求を予防できることがあります。
遺留分を侵害している遺言書は、当然に無効になるものではなく、相続人が遺留分減殺請求を行った場合に、その範囲で遺産が
取り戻されることになります。
遺留分減殺請求が行われることが予想される場合には、あらかじめ、遺留分の放棄を申し立てることによって、確実に予防できま
すが、別途、相続分の放棄が必要なことから、遺言書は用意しておく必要があります。
いずれの場合にも、生前に家族と相続分について話し合い、きちんと理解を得ておくことが重要です。
最適な遺言書を一緒に考えます
https://soudan-aite.net/will-writing-support/
https://soudan-aite.net
業務案内
https://soudan-aite.net/form/
お問合せフォーム
跡継ぎ悩み応援サポート那覇ブログ
https://telblob.ti-da.net/
融資サポート那覇ブログ
https://startuploan.ti-da.net/
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
経営・生き方・終活カウンセラー/行政書士で掲載されています
https://mbp-japan.com/okinawa/soudan-aite/
関連記事
長男の独り占めを防止する
遺産分割で共有は避けたい
相続税申告期限迄には分割を
揉めないよう平等な遺言書を
遺産分割で揉める遺産は⁉
遺産分割が長引くと面倒に
遺産分割で揉めたら調停を
子は✕孫は〇相続させたい
遺留分侵害の遺言書も有効
土地の分割協議で揉め易い
紛争防止に遺産分割協議書を
事実婚や内縁妻に遺言書活用
共同相続で一旦は管理
遺産分割前に知っておきたい
協議不調の時は調停・審判へ
遺言書あっても遺留分に注意
遺産分割協議が進まない
愛人とその子どもに財産を
平等では不公平「寄与分」主張
子供がいない時の代襲相続
Share to Facebook
To tweet