遺留分侵害の遺言書も有効

上原 輝夫

2024年08月29日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

個人事業主で、財産の殆どが、事務所や工場等の事業資産の場合、後継者である長男に、集中して資産を相続さえたい場合
完全に、他の兄弟姉妹の遺留分を侵害する、遺言書になってしまうケースがあります。遺言書の書き方によっては、遺留分減殺請
求を予防できることがあります。

遺留分を侵害している遺言書は、当然に無効になるものではなく、相続人が遺留分減殺請求を行った場合に、その範囲で遺産が
取り戻されることになります。


遺留分減殺請求が行われることが予想される場合には、あらかじめ、遺留分の放棄を申し立てることによって、確実に予防できま
すが、別途、相続分の放棄が必要なことから、遺言書は用意しておく必要があります。

いずれの場合にも、生前に家族と相続分について話し合い、きちんと理解を得ておくことが重要です。


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