伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
相続をゼロにする遺言書
上原 輝夫
2025年01月23日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書で、相続分をゼロさせることができます。例えば、生前に子供へ十分な財産を与えていたような場合には、「これ以上、遺
産を与えないでもよいだろう」と考えることがあるでしょう。その場合には、相続分をゼロにする遺言書を残すことを検討してみ
ましょう。
【文例】
第〇条
第〇条
第〇条 次男次郎に対しては、現在居住する住宅(沖縄県豊見城市○○○)を建築の際、代金の内、1,000万円を贈与したので
相続分はないものとする。
平成○○年○○月○○日
住所 沖縄県那覇市小禄889番地2号
遺言者 比嘉太郎(印)
但し、相続分をゼロにしても、遺留分をゼロにすることはできないので、遺留分を請求される可能性がありますので、注意が必要です。
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