遺言書で子供の認知

上原 輝夫

2025年01月09日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

遺言書で、子供を認知することができます。生前に奥さんやお子さんの手前、認知できなかった等で、婚外の子供に相続権や遺留
分の権利を与えたい場合は、遺言書で認知する必要があります。遺言書の中で、相続させる財産を指定することも可能です。


【文例】
遺言者金城正太郎は、本遺言書により次の通り遺言する。
1.次の者は遺言者金城正太郎と山城桃子との間に生まれた子であることを認知する。
本籍 沖縄那覇市牧志一丁目11番1号
筆頭者 山城桃子
氏名 山城梨香
2.遺言者が認知した山城梨香に、次の財産を相続させる。(省略)
3.遺言執行者として、上原和男(職業、氏名、住所、生年月日記載)を指定する。
令和○○年○○月○○日
住所 沖縄県那覇市田原198番地
遺言者 金城正太郎(印)



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