夫婦一緒の遺言書は✕

上原 輝夫

2024年12月05日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

2人以上の人が同じ遺言書で遺言すること(共同遺言)は禁止されています(民法975条)。これを共同遺言の禁止といいますが、
これに違反すると、遺言書は無効になってしまいます

特に仲の良い夫婦の場合には、共同で遺言を残すことを考えるかもしれません。そのような場合、「同じ内容であれば共同して一
つの遺言書を書いてもよいのでは」と思いがちです。


遺言書は、いつでも遺言者が自由に撤回や訂正ができるように、一人で作成する必要があり、共同遺言は許されていません。

共同で遺言を作成することを認めてしまうと、撤回も共同で行わなければならなくなり、各遺言者が自由に撤回することの妨げに
なってしまうからです。

夫婦で同じ目的を実現するために、遺言書を作成するような場合には、共同遺言にならないよう、十分に注意しなければなりません。



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