内縁の妻へは遺言書で

上原 輝夫

2024年12月19日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

法律婚でない内縁の妻には相続権がありません。自分の死後、愛する女性に財産を与えたいのであれば、遺言書を作成することが
不可欠となります。

例えば、すべての財産を内縁の妻に与えるのであれば、以下のような文例の遺言書を作成すればよいでしょう。


【文例】
遺言者上原太郎は、この遺言書により次の通り遺言する。
1.遺言者姫上原太郎は、内縁の妻である金城花子(住所 沖縄県那覇市〇〇〇一丁目2番3号 昭和○○年○○月○○日生)に、遺
言者の所有する一切の財産を包括して遺贈する。

2. 遺言執行者として、〇〇〇〇(職業、氏名、住所、生年月日記載)を指定する。


令和○○年○○月○○日
住所 沖縄県那覇市〇〇〇150番地
遺言者 上原太郎(印)




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