伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺言執行者に仕切らせる
上原 輝夫
2024年11月21日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に、その内容を遺言者の意思に従って実現させる職務・権限を有する者で、相続人の代理
人となって、遺言の内容を実現するために任命された人を言います。
必ず任命されるものではありませんが、遺言執行者は、相続を仕切る、大きな権限があります。、争族が予想される場合などは、
遺言執行者を指定しておくことをおススメしています。
遺言執行者の指定は遺言書によってできますが、その指定を第三者に委託しておくこともできます。なお、遺言執行料が問題にな
るケースもありますので、任命にあたっては詳細な取決めが必要です。
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