伝わる遺言書・尊厳死宣言・終活
遺言書で相続廃除
上原 輝夫
2025年01月16日 12:34
こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です
遺言書で、相続廃除をすることができます。例えば、息子や娘の品行が悪く、大金を手にしたら散財してしそうでまいそうな場合
や、日常的に暴行を繰り返していた場合等は、その最たる例といえます。そのような子供に対して自分の財産を継がせたくないの
であれば、遺言書で相続廃除しましょう。
なお、相続廃除をしても、その子供が代襲相続をする権利は失われません。ですので、「子供には継がせたくないが、孫(廃除し
た子供の子供)には相続させたい」というような場合でも、安心して相続廃除の遺言書を作成することができます。
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