妻と内縁妻の両方へ財産

上原 輝夫

2024年12月26日 12:34

こんにちは うちなー相続診断士・行政書士の上原輝夫です

妻はいるが、別居中で事実上婚姻関係が破綻している。現在、実質的な配偶者に当たる、内縁関係の妻と同居している場合の人も
いると思います。

このような場合には、妻とその間にいる子どもの相続権についても、配慮して遺言書を作成する必要があります。

遺言書がなかった場合は、戸籍上の配偶者(妻)その間の子どもにそれぞれ2分の1の相続権があり、内縁の妻は法律上の配偶者で
はないため、相続権はありません。一方で、遺言書があった場合は、遺贈により内縁の妻に財産を残すことができます。

遺贈については、代襲相続のような制度はありません。また、法律上の妻と子は遺留分を請求することができますので、その点に
ついても、十分な配慮が必要となります。遺贈はトラブルになりやすいため、遺言執行者を指定をおススメしています。



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